ガバナンスとポリシー

マーケット・コンサルテーション

FTSE Russell は、独立した実務者委員会からの助言と指示に基づき、インデックス・メソドロジーの変更について定期的に市場の助言を求め、インデックスが投資家のニーズを満たし続け、インデックスのグローバルな基準を定義・主導できるよう努めています。市場から貴重なフィードバックを収集するため、様々なコンサルテーション文書の中で提案を行い、その結果が場合によって FTSE Russell のメソドロジーの変更につながることがあります。

現在実施中のコンサルテーション

FTSE Blossom Japan Index: インデックスメソドロジー更新の提案

FTSE Russell は、FTSE Blossom Japan Index から母乳代替品 (BMS) 関連の規則を削除する提案について、インデックス ユーザーからのフィードバックを求めています。フィードバックや質問は、6 月 14 日金曜日までに info@ftserussell.com までお送りください。

変更の最終承認は FTSE Russell Index Governance Board によって行われ、承認された変更は公開通知(public notification)を通じてインデックス ユーザーおよびその他ステークホルダーに通知されます。

これら通知は、FTSE Russell の Web サイトの Index Announcements (英語) で公開されます。

過去のコンサルテーション

  • Russell 米株インデックスの銘柄入替頻度を年 2 回へ変更する案についてのコンサルテーション

    FTSE Russell は、インデックスの銘柄入替日における取引規模を現状より縮小させるため、以下のメソドロジー改善案について市場の意見を募集しています。

    • 現行の 6 月第 4 金曜日に加えて、11 月第 3 金曜日をインデックスの銘柄入替日に指定すべきか否か。
    • Russell 1000 と Russell 2000 の間の調整域を現行の±2.5% (合計 5%、累積パーセンタイル・ランクに基づいて算出) から非対称な -5%/+2.5% (合計 7.5%) に拡大し、銘柄入替時に Russell 2000 の上位企業をより多く維持するか否か。これと引き換えに、銘柄入替後の Russell 1000 の構成銘柄数は 900 に減少する (ブレークポイントは引き続き 1,000 位の銘柄を基準とする)。
    • FTSE Russell の考えでは、Russell Style Indexes を年 2 回、全面的に再構成することは望ましくない取引規模につながる。このため FTSE Russell は、半年に一度の銘柄入替時に Russell Style の変更を実施するに当たって次のような 2 つの代替アプローチを提案する。

    o  Russell Style Indexes の全面的な銘柄入替は 6 月に行い、翌半期の銘柄入替では、バリューとグロースのウェイト変更のみインデックスに反映する (すなわち、既存の構成銘柄に対する Russell Style の変更は行わない)。
    o  6 月の Russell Style Indexes のウェイト変更を、6 月と 11 月の銘柄入替時期に分割して実施する。

    本コンサルテーションは、FTSE Russell のベンチマーク・メソドロジーの変更に関する方針に沿って実施されるものです。

    本コンサルテーションに関するお問い合わせについては、committeesecretary@ftserussell.com または info@ftserussell.com までご連絡ください。

    いただいた意見はすべて機密情報として扱われます。FTSE Russell はコンサルテーション結果の概要を公表することがありますが、個々の意見および回答者名は公表されません。

    Russell 米株インデックスの銘柄入替に関する変更は、FTSE Russell の内部ガバナンス・フォーラムでさらに検討され、FTSE Russell のインデックス・ガバナンス委員会が決定を下します。FTSE Russell は、必要に応じてさらなるコンサルテーションを実施する権利を有します。

    FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index に関するマーケット・コンサルテーション

    FTSE Russell では、既存のキャップ設定と投資可能性の基本ルールを見直す旨の提案について、インデックス利用者の意見を募集しています。

    FTSE Global Core Infrastructure Index は、2011 年 3 月に運営を開始しました。その後、2015 年 3 月に運営を開始した FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index は、キャップが設けられていない FTSE Global Core Infrastructure Index のユニバースに、セクター別目標ウェイトを適用したものです。 

    最近の市場イベント、とりわけロシアの新興国市場から未分類市場への再分類により、インド、中国、メキシコなど他の新興国市場のウェイトが上昇しました。加えて、セクターにキャップを設定したことで、カナダ、オーストラリア、日本、英国などの先進国のエクスポージャーが減少しました。鉄道セクターへの影響は顕著に表れています。

    これらの懸念に対処するため、FTSE Russell ではインデックス・メソドロジーの改善を検討しており、以下に提示するメソドロジーの変更案が必要かつ適切なものであるか否かについて、インデックス利用者に意見を求めています。

    • インフラ・セクターの投資機会に対して構成銘柄の分散度合いを改善し、キャップ設定のメソドロジーを調整
    • 先進国市場と新興国市場の間で生じている集中リスクへの対処
    • 最低流動性基準値の導入による投資可能性の改善

    本コンサルテーションは、FTSE Russell のベンチマーク・メソドロジーの変更に関する方針に沿って実施されるものです。

    本コンサルテーションに関するお問い合わせについては、committeesecretary@ftserussell.com または info@ftserussell.com までご連絡ください。

    FTSE Global Equity Index シリーズにおけるノースバウンド・ストック・コネクトの適格銘柄拡大について

    2020 年 6 月、FTSE Russell は FTSE Global Equity Index シリーズ (FTSE GEIS) に中国 A 株を組み入れる最初のフェーズを完了しました。組み入れ適格の中国 A 株は、ノースバウンド・ストック・コネクト制度を通じて大型株、中型株、小型株セグメントに分類し、それぞれ 25% ずつ FTSE GEIS へと組み入れられます。2023 年 3 月 31 日現在、FTSE Emerging All Index の構成銘柄のうち中国 A 株が占める割合は、およそ 7.07% となっています。

    ノースバウンド・ストック・コネクトの適格銘柄の拡大

    2023 年 1 月 19 日、香港証券取引所 (HKEX) は、ストック・コネクト制度の適格銘柄拡大に関連した、適格基準の更新に関する通達を発出しました。

    2023 年 3 月 13 日から同制度の適格銘柄が拡大され、新たに上海証券取引所 (SSE) 上場の 598 銘柄、深セン証券取引所(SZSE) 上場の 436 銘柄がノースバウンド・ストック・コネクトの売買適格銘柄に加わりました。

    コンサルテーションの流れ

    ノースバウンド・ストック・コネクトにおける適格銘柄の大幅な増加に伴い、FTSE Russell では以下の事柄に対する市場参加者の意見を募集しています。

    i) 同ストック・コネクトのユニバース拡大により新たに追加される FTSE GEIS の適格銘柄を、単一のトランシェで組み入れるべきか、複数のトランシェで組み入れるべきか。
    ii) 組み入れをいつ実施すべきか。
    iii) 実施に先立ち必要となる最低限の通知期間。

    FTSE Russell インデックス・ガバナンス委員会は、本提案およびあらゆる変更の承認について責任を負います。インデックス利用者とその他のステークホルダーは、FTSE Russell による決定事項をインデックスに関するお知らせにてご覧になれます。

    FTSE ESG Government Bond Index シリーズ - メソドロジー変更案: 意見募集

    FTSE Russell では、FTSE ESG Government Bond Index シリーズで使用しているソブリン債の ESG スコアを改良する旨の提案について、市場参加者の意見を募集しています。

    FTSE Sovereign Risk Monitor (SRM) は、ソブリン発行体について ESG ファクターに起因する重要な財務リスクを測定するためのツールであり、1999 年以降に収集した 151 か国のデータを利用できます。公表済みの基本ルールにも規定されるとおり、現在 FTSE ESG Government Bond Index Series は、SRM のスコアを採用しています。

    2023 年 2 月 22 日付の通知で FTSE Russell は、SRM の環境面のピラーについて補強することを提案し、Sustainable Sovereign Risk Assessment Methodology (2SRM) に関するリサーチ・ペーパーメソドロジーに関する文書を公表しました。FTSE Russell は現在、FTSE ESG Government Bond Index Series で採用している SRM の代替として、2SRM の採用を提案しています。

    本提案に関する意見・質問は 2023 年 5 月 4 日 (木) まで受け付けています。コンサルテーションに対する意見は info@ftserussell.com までお寄せください。本提案の詳細、意義、および意見の募集内容については、下記のリンクからご確認いただけます。

    FTSE Russell インデックス・ガバナンス委員会は、本提案およびあらゆる変更の承認について責任を負います。インデックス利用者とその他のステークホルダーは、FTSE Russell による決定事項をインデックスに関するお知らせにてご覧になれます。

  • FTSE/JSE Index 整合案 (2022 年 10~11 月)

    ヨハネスブルグ証券取引所 (JSE) と FTSE Russell は、FTSE/JSE Index シリーズ内のインデックスを「整合」させる旨の提案について、インデックス利用者の意見を募集しています。整合の内容は以下のとおりです。

    • 全銘柄のインデックス処理が一貫し、かつインデックスが原市場を正確に反映していることを保証するため、メソドロジー (基本ルール) の浮動株計算をシリーズ内で統一する。
    • シリーズがインデックス利用者のニーズを満たし、かつ必要以上のインデックスを含まないようにする。このため、メソドロジーやその他の要因に関連して類似のインデックスを組成したり、利用が著しく減少したインデックスを含めてはならない。
    • この目標を達成するため、FTSE Russell と JSE は、FTSE/JSE Shareholder Weighted (SWIX) と題するインデックスを廃止し、代わりに SWIX で現在採用している加重計算方式を FTSE/JSE All Share、FTSE/JSE Top 40、South African Sector、ICB に導入することを目指している。

    FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index に関するマーケット・コンサルテーション (2022 年 9~10 月)

    FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index は、FTSE TWSE Taiwan 50 Index および FTSE TWSE Taiwan Mid-Cap 100 Index の構成銘柄のうち、高利回り銘柄上位 30 種の日次パフォーマンスを測定する配当利回り加重型インデックスです。インデックスの基本ルールは下記のページでご覧いただけます。 FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index 基本ルール

    FTSE Russell は、FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index の構成銘柄数を現在の 30 から 50 に増やすことを提案しています。これに伴い、本提案とその目的についてコンサルテーションを実施します。本提案の狙いは、FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index の時価総額比率を適切に保ち、インデックスの目的とインデックス利用者のニーズの両方を満たすことにあります。

    サステナブル投資インデックスの最低限の除外項目に関するマーケット・コンサルテーション (2022 年 1~2 月)

    FTSE Russell の標準的なサステナブル投資インデックスに最低限の除外項目を設けるべきか否かについて、FTSE Russell はインデックス利用者を対象にコンサルテーションを実施するとともに、以下の事柄に対する意見を募集します。

    • FTSE Russell のサステナブル投資インデックスについて、最低限の除外項目を設けるべきか否か。また、その「最低」はどうあるべきか。
    • 子会社、少数株主の存在、企業データの欠落・不備をどのように扱うべきか。
    • 最低限の除外項目の導入について。

    FTSE Russell は、FTSE 除外項目リスト作成・管理ガイドに基づいた運用を予定しています。本コンサルテーションの対象となるのは、FTSE Russell の標準的な株式および債券のサステナブル投資インデックスです。

  • FTSE China A Index Series のオファリングに関するマーケット・コンサルテーション (2022 年 9~10 月)

    FTSE Russell では、インデックス利用者とその他のステークホルダーを対象に、FTSE China A Index Series のオファリングに関するコンサルテーションを実施します。

    本コンサルテーションの目的は、FTSE China A Index Series が継続的に利用者のニーズを満たせるようにすることです。この目的に沿って FTSE Russell は、原市場の反映、採用する加重方式、構成銘柄の投資可能性に関連した多くの要素について市場の意見を募集しています。

    FTSE Fixed Income Index に関するマーケット・コンサルテーション: FTSE MTS Bond Index シリーズの変遷 (2021 年 8 月)

    FTSE MTS Bond Index シリーズは、欧州のソブリン債およびカバード債市場のパフォーマンスを測定する複数のベンチマークで構成されます。FTSE MTS Bond Index シリーズのベースとなるデータは、現物債の大手電子市場 MTS のプラットフォームに掲載されたリアルタイムの取引価格を参照しています。インデックスの組み入れ要件には、銘柄の上場状況など、MTS プラットフォームに依存する基準も含まれます。

    FTSE Russell は、FTSE MTS Bond Index Series の設計およびメソドロジーに関する検討事項について、インデックスのステークホルダーからの意見を募集しています。

    FTSE UK Index シリーズ: ユーザー・コンサルテーション (2021 年 8 月)

    2021 年 3 月 3 日に、Jonathan Hill 氏が議長を務める英国リスティング・レビューの勧告が公表されました。この勧告を受け、英金融行動監督機構 (以下「FCA」) は、同年 7 月 5 日にプライマリー市場の有効性レビューに関するコンサルテーション (コンサルテーション・ペーパー) を開始しました。この FCA によるコンサルテーションは 9 月 14 日に締め切られ、英国の上場制度に対する変更は 2021 年末までに発表・施行される予定です。

    FTSE Russell は、ヒル氏のレビューと FCA のコンサルテーションから生じる上場制度の変更が、FTSE UK Index シリーズの適格基準に影響を与えるか否かを検討しようとしています。この検討および上場制度の変更に関する分析を促進すべく、インデックス利用者を対象にマーケット・コンサルテーションを実施します。

    FTSE UK Index シリーズにおける以下 2 件の組み入れ要件について意見を募集しています。

    i) デュアル・クラス・シェア構造および関連する議決権行使の最低要件

    ii) 浮動株比率の最低要件

    FTSE Russell のインデックスは当社の顧客基盤を考慮して設計されるものです。英国の上場制度の変更により、FTSE UK Index シリーズの適格要件などが大幅に変更される保証はありません。また、現時点において FTSE UK Index シリーズへの潜在的かつ長期的な影響は未知数であり、上場制度の変更内容によっては、インデックスの適格銘柄が LSE 上場を決断するというケースが今後増えるかもしれません。

    大統領令 13959 号 - 新たに制裁対象となる銘柄の取り扱い案 (2021 年 7 月 9 日更新)

    「大統領令 13959 号 - 新たに制裁対象となる銘柄の取り扱い案」については、2021 年 7 月 7 日公表の通知をご確認ください。さらに、修正大統領令 13959 号 (2021 年 7 月 28 日発効) に関連する FTSE GEIS、FTSE Global China A Inclusion Index Series、および関連指数の除外銘柄については、付属のスプレッドシートでご確認いただけます。

    米国大統領による大統領令 - 大統領令 13959 号の FAQ No.902 に対する意見募集 (2021 年 6 月)

    2021 年 6 月 3 日、FTSE Russell は「米国大統領による大統領令 - 修正大統領令 13959 号」の通知を公表しました。これに伴い、修正大統領令 13959 号に規定される中国の軍産複合体企業 (CMIC) と同命令の FAQ No.902 に関連する FTSE Russell インデックスの適切な取り扱いについて、インデックス利用者の意見を募集しています。

    CMIC の上場銘柄を引き続き組み入れる可能性のあるインデックスとして、FTSE Russell は以下の FTSE Russell インデックス・ファミリーを仮に特定しています。今回の意見募集にあたっては、大統領令 13959 号の適用範囲外となり得る他の FTSE Russell インデックスについて意見をお寄せください。

    FTSE MPF Index シリーズ

    寄せられた意見を検討した後、FTSE Russell は、修正大統領令 13959 号 (2021 年 8 月 2 日発効) の適用範囲外と判断したインデックス内の制裁対象銘柄の取り扱い、および適用範囲内とされる銘柄の今後の組み入れについて、詳細な通知を発行する予定です。

    FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index シリーズにおける国籍割り当ておよびローカル市場の反映に関するコンサルテーション (2021 年 4 月)

    インデックス・パートナーである FTSE Russell、欧州不動産協会 (EPRA)、全米不動産投資信託協会 (Nareit) の三者は、FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index シリーズに関するコンサルテーションへの参加をインデックス利用者、市場参加者、その他のステークホルダーに要請しました。

    本コンサルテーションの目的は、構成銘柄の国籍割り当て、各ローカル市場の反映状況、および構成銘柄を妥当かつインデックスの趣旨に合致したものにすることです。コンサルテーションで得られた意見は、FTSE Russell、EPRA、Nareit がインデックス・シリーズの拡充を今後検討する際の参考とさせていただきます。

    FTSE Canada Bond Index Series - 非金融性ハイブリッド証券のクーポン新制度の適格性に関するマーケット・コンサルテーション (2021 年 4 月)

    FTSE の債券インデックスは、その測定対象である債券市場の変化に対応することを常に求められますが、FTSE のインデックス・メソドロジーでは現状、あらゆる事態を予測したり体系化したりすることはできません。この状況に鑑み、FTSE Russell は、インデックス構築アプローチの根拠となる理念を要約した「原則ステートメント」内の指針原則を参照し、インデックスの適切な取り扱いを決定するよう努めます。

    2021 年 3 月 5 日付の発表のとおり、FTSE Russell は、最近発行された非金融性ハイブリッド証券の新たなクーポン・リセット構造が FTSE Canada Bond Index シリーズに適格であるか否かについて意見を求めるマーケット・コンサルテーションを正式に開始しました。

    FTSE Russell 債券インデックス国分類に関する 2021 年 3 月レビュー (2021 年 2 月)

    債券インデックス国分類に関する 2021 年 3 月レビューとその後の結果報告に先立ち、FTSE Russell は、FTSE World Government Bond Index に中国およびスイス銘柄の組み入れに関する検討について、インデックスのステークホルダーから意見を募集しました。

    詳細については、こちらの報告をご覧ください

  • 米国大統領による大統領令 (2020 年 11 月)

    2020 年 11 月 13 日に公表した「アメリカ合衆国大統領による大統領令」の通知に加えて、FTSE Russell は、同命令の影響を受ける FTSE Russell インデックスの構成銘柄の適切な取り扱いについて、市場参加者から意見を募集しました。

    2021 年 1 月 11 日 (月) より発効する同命令は、米国籍の者に対し、同命令第 4 節 (a)(i) に定義される共産中国の軍事企業への証券投資取引を禁止するというものです。FTSE Russell は、影響を受ける企業が米国防総省 (公式サイト) のリストアップ企業であると認識する一方、米財務省外国資産管理局 (OFAC) に制裁範囲の確認を要請しています。

    FTSE Russell の株式インデックスに適用される FTSE Russell インデックス・ポリシーに関するガイドにおいて、「顧客が市場で取引不能な場合」の第 2 節第 3 項「外国管轄区域への投資を制限する制裁措置」に次のような記載があります。

    「米国、英国、EU の自然人または法人に対し、特定の国、産業、有名企業、または制裁対象の個人と関係する企業への投資を禁止する旨の制裁が一次的または二次的に発動された場合、FTSE Russell は、FTSE Russell インデックスから制裁対象銘柄を除外することとする。」

    大統領令の発効日が間近に迫っていることを踏まえ、FTSE Russell は、制裁の範囲や FTSE Russell インデックスから対象銘柄を除外するタイミングについての意見を、お客様やその他のステークホルダーから早急に募集しました。

    現在、大統領令が FTSE Russell の債券インデックスに与える影響を調査しており、詳細は追ってお知らせする予定です。

    ESG スコアおよび FTSE4Good Index Series における気候変動スコア改定に関するコンサルテーション (2020 年 8 月)

    気候リスクに対する投資家の注目度は近年、大幅に高まっています。そこで FTSE Russell は、こうしたリスクをより良く計測し、管理するためのデータやインデックス・ツールを数多く開発してきました。その取り組みの一環として、ESG スコアの中で気候変動がどのように扱われているかについての見直しも行っているところです。

    本コンサルテーションでは、お客様やその他のステークホルダーに対し、ESG スコアにおける発行体企業の気候変動評価に関して意見を募集しています。コンサルテーションを実施することにより、ESG スコアを利用するインデックスの機能向上が見込めるほか、FTSE4Good のインデックス・ルール改善にもつながります。

    本コンサルテーションの趣旨は以下のとおりです。

    提案 1: ESG スコアにおける気候変動テーマ・スコアの改定
    提案 2: FTSE4Good Index シリーズ採用ルールに気候変動スコアの最低基準を導入

    寄せられた意見は、FTSE Russell のプロジェクト・ガバナンス委員会によって検討されます。今後のアプローチ案に関する詳細については、追ってお知らせする予定です。

    日本小型株の組み入れおよび FTSE Blossom Japan Index の親ベンチマーク変更に関するコンサルテーション (2020 年 8 月)

    FTSE Blossom Japan Index は、2017 年に導入されて以来、日本で環境、社会、ガバナンスの国際基準を巡る企業の慣行改善を促進することに寄与してきました。その方策の一部は、企業との積極的なエンゲージメントおよび意思疎通のためのプログラムを通じて実現され、FTSE Russell が採用する ESG スコア・データモデルについて明確な理解をもたらしています。

    現在では、親インデックスの構成銘柄の約 40% が FTSE Blossom Japan Index の組み入れ要件を満たしています。親ベンチマーク内の大型および中型株の企業慣行が改善されたことにより、こうした状況が達成されました。

    加えて、インデックス組み入れの機会は、組み入れ要件を満たすためのインセンティブとして、ESG 慣行と情報開示の改善を企業に促し、ESG スコアの向上に寄与しています。

    結果報告: FTSE Russell はコンサルテーションに対する意見を検討し、外部の独立諮問委員会と協議を行いました。意見を慎重に検討した結果、FTSE Russell は、日本小型株の FTSE Blossom Japan Index への組み入れを決定し、インデックスの親ベンチマークを現在の FTSE All World Japan Index から FTSE All Cap Japan Index へと切り替えます。この変更は、2020 年 12 月に予定しているインデックス・レビューより有効となります。

    FTSE Canada Bond Index Series - リミテッド・リコース・キャピタル・ノート新制度の適格性 (2020 年 7 月)

    FTSE Russell は、カナダの銀行が販売する新たなリミテッド・リコース・キャピタル・ノート (LRCN) の事前情報について確認を行いました。カナダ金融機関監督庁は 2020 年 7 月 15 日、「LCRN は、一定の制限と開示要件を条件として、銀行およびその他の連邦規制対象機関 (FRFI) が発行する Tier1 規制資本として適格となり得る」との資本ルールを公表しました。FTSE Russell は 2020 年 7 月 17 日 (金) の営業終了までに、LRCN の新制度が FTSE Canada Bond Index Series に適格であるか否かを検討するため、市場参加者から意見を募集しました。

    結果報告: 2020 年 7 月 17 日 (金) に FTSE カナダ債券諮問委員会の臨時会合が開催され、本件に関する協議が行われました。コンサルテーションの結果を慎重に検討し、新制度を十分に見直した結果、FTSE Russell は、FTSE Canada Universe Bond Index およびその他の固定利付債インデックスに新制度を適用しない旨を発表しました。

    続報: LRCN のクーポン制度は、FTSE Canada Universe Bond Index の組み入れ対象となるクーポン・タイプ (固定利付、固定-変動利付、ステップアップ型固定利付 (債券発行時に将来利率を決定)) と相容れない仕組みとなっています。本債券の実効満期日を (固定-変動利付債の処理に準じて) 初回の金利リセット日に設定することは、ノンブレット債特有の超長期デュレーションや複雑なリスク・プロファイルに照らし合わせると相反する措置のように思われ、投資家の見方とも矛盾します。加えて、初回の金利リセット日以降は固定金利ではなく変動金利となるため、初回の金利リセット日以降に実効満期日を設定することは適切な処理と言えません。以上の理由により FTSE Russell は、固定利付債ベンチマークにリミテッド・リコース・キャピタル・ノートを組み入れることは適切でないとの判断を下しています。一方、寄せられた意見の中に、新制度は将来的に大半のカナダ銘柄で採用される可能性があるとの指摘も見受けられました。したがって FTSE Russell では、新たなクーポン制度に適した分析モデリング機能だけでなく、このような資産タイプを追跡するインデックス利用者のニーズについてもさらに検討していく予定です。

    LIBOR および EONIA の指標入替に関するコンサルテーション (2020 年 6 月)

    金融安定理事会 (FSB) は、主要な金利ベンチマークの改革を主導し、銀行間取引金利 (IBOR) への依存低減に努めています。2008 年以降、IBOR を指標とする資産の取引量は減少しており、今や IBOR は流動性を欠く状態にあります。加えて、金利の信頼性や確実性に関する論争・懸念も他方で生じています。英国金融行動監視機構 (FCA) は、2021 年末以降、銀行にロンドン銀行間取引金利 (LIBOR) の提出を促したり、強制したりすることはないとした上で、市場参加者はその後も継続して LIBOR に依存するべきではないとの声明を発表しました。FTSE Russell は、翌日物およびターム物 IBOR を利用したライブ・インデックス商品を提供していますが、これらは金利ベンチマーク改革によって直接的な影響を受ける可能性があります。以上の事実を踏まえ、FTSE Russell では LIBOR および EONIA の移行ロードマップを策定する所存です。それに伴い、LIBOR および EONIA の代替となる翌日物およびターム物金利についての意見を、市場参加者およびインデックス利用者から募集します。

  • 最低浮動株に関するコンサルテーション (2019 年 10 月)

    FTSE Global Equity Index シリーズ (GEIS) の基本ルールでは、浮動株比率が 5% を超える銘柄のみインデックスに組み入れることができると定めていました (GEIS ルール 6.2.A)。このルールの狙いは、市場への影響が少ない銘柄を省いた上でインデックスを構築することにあります。また、構成銘柄の流動性を適切に保つという意味でも役立ち、5% という基準は特定の地域におけるスクイーズアウトの要求基準と合致しています。しかし、このルールによって、浮動株比率が 5% に満たない特定の大企業が GEIS から除外されることになり、GEIS が市場を適切に反映しかねる可能性も生じてきます。インデックス利用者からの意見や質問を踏まえ、FTSE Russell は、浮動株比率が 5% を超える銘柄のみ組み入れ適格とする要件を FTSE Global Equity Index シリーズ内の大型株には免除すべきか否かについて意見を求めました (注: FTSE UK Index シリーズは別の基本ルールに則って運営されており、本コンサルテーションの提案の影響を受けません)。

    J-REIT の適格性に関するコンサルテーション (2019 年 6 月)

    日本の不動産投資信託 (J-REIT) は 2001 年 9 月以来、東京証券取引所に上場しています。しかし、本コンサルテーション時点では、FTSE Global Equity Index シリーズ (GEIS) への組み入れは不適格と判断されていました。本コンサルテーションは、日本の法律に基づく J-REIT の定義が、FTSE Global Equity Index シリーズからの除外を継続する根拠となり得るか否かについてインデックス利用者やその他のステークホルダーに意見を求める目的で実施されました。

    サステナブル投資商品に関するコンサルテーション (2019 年 5 月)

    FTSE Russell は、市場参加者がどのようにサステナブル投資商品を利用しているのか、お客様をさらにサポートするにはどのような強化を図るべきかを把握するため、市場参加者にコンサルテーションを実施しました。

    FTSE EPRA Nareit - EBITDA 算出の明確化に関するコンサルテーション (2019 年 2 月)

    FTSE Russell、欧州不動産協会 (EPRA)、全米不動産投資信託協会 (Nareit) の三者は、FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index シリーズの基本ルール付録 7 に記載されている適格な EBITDA の算出方法について、今より明確なものにすることを提案しました。今回の明確化は業務慣行を反映したものであり、インデックスの構成には影響しませんでした。

    注記 F - 一般管理費、本部経費、間接費、その他営業費用が年次報告書のいずれの報告セグメントにも明確に振り分けられていない場合、計算モデルは各事業セグメントの収益構成に基づいて比例配分します。

    注記 G - 企業が運用する不動産ファンドから分配される純営業利益に関しては、ファンドの性質、ファンドに対する企業の出資比率、営業利益内訳項目が適切に開示されていれば、適格な利益と見なされます。不動産の再評価、公正価値調整、運用報酬から生じる損益については除外されます。

  • FTSE 債券インデックス国分類の枠組みに関するマーケット・コンサルテーション (2018 年 8 月)

    マルチカレンシー債券ベンチマークが持つ最大の特徴は、ローカル市場の組み入れに関するアプローチが用意されていることです。市場規模、信用格付け、資産タイプ、新興国/先進国の分類、市場へのアクセス性など、グローバル市場を評価するさまざまな基準を用いて、各国の債券市場が広範囲に及ぶベンチマークでどのような位置づけにあるかを判断することが可能です。

    グローバル債券ベンチマークの利用者は、主要ベンチマークとカスタマイズされたベンチマークのいずれにも適用可能な、ローカル市場の組み入れに関する考慮事項を評価するための強固で透明性のある枠組みを求めています。FTSE Russell は、ベンチマーク構築アプローチに必要な基盤を提供するため、ローカル国債市場への「市場アクセシビリティ・レベル」の割り当てに使用する、強固で透明性の高いスコアリング・システムの導入を本コンサルテーションで提案しました。また、市場アクセシビリティ・レベルの見直しが年 1 回とされていたことから、FTSE Russell は、アクセシビリティ枠組みが正式に採用された場合に、ローカル市場を主要インデックスに組み入れるための市場規模と信用格付けの客観的基準を常時適用とするか、年 1 回の適用とするかについて、インデックス利用者の意見を募集しました。

    債券に関するクライアント・コンサルテーション - 証券化商品 (5 月)

    FTSE Russell は、対象市場を適切に反映したベンチマークを維持するとともに、インデックス利用者のニーズを満たし続けることに注力しています。このコミットメントを果たすため、市場参加者を対象に、証券化商品市場に関連するコンサルテーションを実施しました。とりわけ、政府系モーゲージ債市場の変化や単一証券イニシアチブをモーゲージ債ベンチマークにどのように反映させるべきかについて意見を募りました。

    FTSE TMX Canada Index Series に関するクライアント・コンサルテーション – 債券インデックス組み入れ要件における最低発行残高基準 (2 月)

    債券の発行残高は、流動性を観察可能かつ透明性の高い形で示す代用データであり、一般的に発行残高の大きい債券ほど、小さい債券に比べて幅広く保有されていることになります。そのため発行残高に最低基準を設けることは、債券インデックスにとって重要な設計要素となります。投資額と発行額に見合った水準を保ちつつ、インデックスが起債を捕捉し続けられるようにするには、最低発行残高基準の定期的な見直しを検討しなければなりません。

    取引停止の取り扱いに関するコンサルテーション (1 月)

    株式インデックス内に取引停止銘柄が発生した場合、特に多額のキャッシュフローが存在すると、パッシブ・ファンドや ETF を運用する投資会社にとっては、パフォーマンスの捕捉の面で問題が生じることがあります。そのため、インデックス・プロバイダーは通常、一定期間経過後に取引停止銘柄をインデックスから削除することにしています。しかし、削除のタイミングや削除時の価格それ自体が問題を引き起こすことがあります。投資マネージャーが、必要なエクスポージャーを得るためにスワップなどのデリバティブを利用している場合、問題はさらに悪化します。本コンサルテーション・ペーパーでは、取引停止銘柄の取り扱いに関する FTSE Russell の現行ルールの詳細を示し、ルールの策定手法について説明を行っています。その上で、追加的な改善が望ましいかどうかを確認するため一連の質問を提起しました。

  • FTSE GEIS および Russell RGI Index の整合に関するコンサルテーション (8 月)

    FTSE Russell は過去 2 年にわたり、FTSE Global Equity Index シリーズ (GEIS) と Russell Global Index シリーズ (RGI) のメソドロジーの整合を進めてきました。本コンサルテーションでは、FTSE Russell が現在描いている 2 つのグローバル・インデックス・シリーズを整合させるための道筋が示されました。また、未解決となっている重要なコンバージェンスの問題 (両インデックス・シリーズの再構築、見直しの方法) に関するコンサルテーションのための質問も提起されています。

    議決権に関するコンサルテーション (6 月)

    SNAP の新規株式公開は、募集株式に議決権が付与されていないという点で極めて異例なものでした。無議決権株式であるため、強制的な買い手である純粋なパッシブ・マネージャーにとっては、特にガバナンス上の懸念を生じさせました。こうした背景を踏まえ、FTSE Russell は、同種の銘柄を将来的に組み入れることに関してインデックス利用者やその他のステークホルダーとコンサルテーションを行う間、次回の Russell インデックスの銘柄入替および FTSE インデックスの四半期レビューにおける SNAP の検討を延期することを発表しました。

    FTSE TMX Canada Index Series に関するマーケット・コンサルテーション – Universe Bond Index における 2017 年 7 月 1 日以前発行の NVCC 債の取り扱い (6 月)

    2017 年 6 月 5 日、FTSE Russell は主要インデックスである FTSE TMX Canada Universe Bond Index への実質破綻時損失吸収条項付劣後債 (NVCC) の新発債の組み入れを適格とする旨を発表しました。発効は 2017 年 7 月 1 日からとなります。この決定は、FTSE TMX Canada Universe Bond Index がカナダ国内の投資適格債市場を引き続き正確に測定・反映し続けられるよう、慎重な検討を行った上で下されました。これらの債券を組み入れることで、Universe Bond Index は今後もカナダ国内の主要な銀行債市場を適切に反映できるようになりますが、既発債の取り扱いについては追加で検討すべき点があったため、さらなる見直しを必要としました。これに伴い FTSE Russell は、過去に発行された (2017 年 7 月 1 日より前に決済された) NVCC 債の Universe Bond Index における取り扱いについて、ステークホルダーから意見を募集しました。

    FTSE Private Investor Index シリーズのメソドロジーに関するコンサルテーション (3 月)

    FTSE Russell は、お客様に最善のソリューションを提供すべく日々努めています。このコミットメントの一環として FTSE Russell は、FTSE WMA Private Investor Index シリーズ (2017 年 3 月 1 日より FTSE Private Investor Index シリーズに名称変更) で現在採用しているメソドロジーの見直しを実施しました。

    FTSE Russell の国籍割り当て (1 月)

    FTSE と Russell のインデックス・メソドロジーの整合に資するため、本コンサルテーションでは、FTSE と Russell の両グローバル・インデックス・シリーズに一貫して適用できる統一的な国別割り当てルールに関する提案が示されました。

    FTSE TMX Canada Index Series に関するクライアント・コンサルテーション – インデックスの進化に向けた道筋 (1 月)

    債券市場で新たに発展しつつある資産カテゴリーの捕捉・追跡に特化した FTSE TMX Canada Index Series のこれからの道筋について、市場から意見を募集しました。

  • FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index シリーズに関するコンサルテーション (12 月)

    FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index シリーズが今後も世界の投資可能不動産ユニバースを透明性の高い方法で明確かつ総合的に捕捉できるよう、本コンサルテーションにおいて、改善のためのさまざまな提案を募集しました。

    産業分類構造の統一に関するクライアント・コンサルテーション (12 月)

    産業分類ベンチマーク (ICB) および Russell Global Sectors (RGS) の分類構造を統一する提案について、コンサルテーションを実施しました。

    FTSE RAFI™ Index シリーズのメソドロジー改善 (10 月)

    2017 年 6 月 5 日、FTSE Russell は主要インデックスである FTSE TMX Canada Universe Bond Index への実質破綻時損失吸収条項付劣後債 (NVCC) の新発債の組み入れを適格とする旨を発表しました。発効は 2017 年 7 月 1 日からとなります。この決定は、FTSE TMX Canada Universe Bond Index がカナダ国内の投資適格債市場を引き続き正確に測定・反映し続けられるよう、慎重な検討を行った上で下されました。これらの債券を組み入れることで、Universe Bond Index は今後もカナダ国内の主要な銀行債市場を適切に反映できるようになりますが、既発債の取り扱いについては追加で検討すべき点があったため、さらなる見直しを必要としました。これに伴い FTSE Russell は、過去に発行された (2017 年 7 月 1 日より前に決済された) NVCC 債の Universe Bond Index における取り扱いについて、ステークホルダーから意見を募集しました。

    コンサルテーション - 発行済株式数および浮動株数の更新 (6 月)

    FTSE インデックスおよび Russell インデックスのメソドロジーの整合を進めるため、本コンサルテーションにおいて、発行済株式数および浮動株数の更新プロセスに対する統一案を提起し、その意見を求めました。

  • FTSE China A Index シリーズの取引停止銘柄の取り扱いに関するマーケット・コンサルテーション (10 月)

    FTSE China A Index シリーズに含まれる長期取引停止銘柄の今後の取り扱いについて、マーケット・コンサルテーションを実施しました。

    銘柄の適格性に関するクライアント・コンサルテーション (10 月)

    銘柄タイプや企業タイプの適格性に関するマーケット・コンサルテーションを実施しました。

  • FTSE NAREIT US Real Estate Index シリーズ (10 月)

    FTSE NAREIT US Real Estate Index シリーズの構築と定義を変更する提案について、マーケット・コンサルテーションを実施しました。

  • FTSE Global Equity Index シリーズに関するユーザー・コンサルテーション (6 月)

    現地株式に優先した預託証券の組み入れ、外国人保有制限銘柄の取り扱い、早期組み入れの要件など、インデックスを改善するための提案についてユーザー・コンサルテーションを実施しました。

    FTSE UK Index シリーズに関するユーザー・コンサルテーション (6 月)

    FTSE UK Index シリーズの優先募集に関するマーケット・コンサルテーションを実施しました。

  • 国分類 (11 月)

    市場の適格性および国分類を決定するためアプローチ案について、コンサルテーションを実施しました。

  • FTSE インデックスに含まれる銘柄の国籍、株式持ち合いおよび浮動株比率

    FTSE インデックスに含まれる銘柄の採用ルール (国籍、株式持ち合い、浮動株比率) についてマーケット・コンサルテーションを実施しました。