日本金融庁の「ESG 評価・データ提供機関に係る行動規範」
LSEG は、金融庁が公表した ESG 評価・データ提供機関に係る行動規範 (以下、行動規範) に賛同し、IOSCO の原則に沿って、市場における環境、社会、およびガバナンス基準の強化をサポートするための金融庁の継続的な取り組みを受け入れています。
これは、急速に発展する分野で十分な柔軟性を維持しながら、ESG 評価 (スコア)・データの信頼性、比較可能性、解釈可能性を向上するための積極的なステップです。 LSEG 傘下の FTSE Russell と LSEG Data & Analytics は、行動規範を受け入れ、6つの基本原則の遵守に努めます。
FTSE Russell と LSEG Data & Analytics の各原則とガイドラインに対するコンプライアンスの詳細は「行動規範」をお読みください。
ベンチマーク規制 (EU・英国)
FTSE Russell のガバナンス・フレームワークは、欧州連合 (EU) で 2018 年 1 月 1 日より適用された「金融商品および金融契約のベンチマーク、または投資ファンドのパフォーマンスの測定に使用される指数や金利に関する規制 (EU BMR)」、および 2020 年 12 月 31 日の英国の EU 離脱移行期間終了時に同国で発効した、「維持された EU 法 (UK BMR)」の要件を充足するよう設計されています。FTSE International Limited は英国の金融行為監督機構 (FCA) よりベンチマーク管理者の認可および規制を受け、 FCA ベンチマークに登録されています。
この認可はすべてのアセット・クラスを包含したものであり、英国においてベンチマークとして使用される FTSE、Russell および FTSE カナダの株式インデックスと債券インデックスが対象となっています。その他の対象商品は以下のとおりです。
英国の EU 離脱に関して、FTSE International Limited が非 EU 管理会社として管理するベンチマークは、EU 域外への移行規定に基づいて EU 内の利用者に 2025 年 12 月 31 日まで引き続き提供されます。FTSE Russell は多国籍グループの傘下に入っており、今後も英国、欧州、米国、アジアのさまざまな地域においてグローバルな展開力と重要なインフラを活用し、シームレスなサービスを提供していきます。
詳細については FTSE Russell およびベンチマーク規制に関するよくある質問 (FAQ) (英語)をご覧ください。
IOSCO 原則
FTSE Russell は、証券監督者国際機構 (IOSCO) が「金融指標に関する原則の最終報告書」で行った提言 (IOSCO 原則) に関して、準拠表明 (英語)を公表しています。準拠表明における監査要点については、Pricewaterhouse Coopers LLP より、株式、債券、サステナブル投資のインデックスに関して独立した保証を受けています。FTSE Russell は IOSCO 原則を遵守しており、ベンチマーク設定プロセスにおける利益相反に対処するとともに、ベンチマーク決定の信頼性を高め、透明性と開示性を向上させるという IOSCO の目標を支持しています。
ETF、その他の UCITS 証券に関する ESMA のガイドライン
2013 年 12 月に公表され、2014 年 8 月に改定された「ETF、その他 UCITS 証券に関する ESMA のガイドライン」は、指数連動型 UCITS のベースを形成する金融インデックスが、とりわけ分散規制、構築方法の透明性、構成銘柄情報の入手可能性などに関して一定の要件を充足することを要求しています。
FTSE Russell は、UCITS、UCITS ETF 商品の参照指標である金融インデックスのコンプライアンスに関するお客様自身によるレビューを支援するため、ETF、その他 UCITS 証券に関する ESMA のガイドラインについての FTSE Russell の立場 (英語)をまとめた声明を公表しています。
上記の声明を裏付けるため、以下の情報がウェブサイトにて公開されています。
米国内国歳入法セクション 871(m) および米財務省規則セクション 1.871-15 に基づく適格インデックス
米国内国歳入法セクション 871(m) [(26 USC 871 (m)] は、金融デリバティブの利用を通じた米国からの配当金に対する源泉徴収を非米国人が回避できないようにすることを目的としています。米財務省規則 1.871-15 の免除規定で除外されない限り、こうした金融デリバティブは、金融インデックスのデリバティブに含まれる可能性があります。
FTSE Russell は、金融デリバティブの基礎となる金融インデックスのコンプライアンス・レビューをインデックス利用者が行えるよう、米国内国歳入法セクション 871(m) および米財務省規則セクション 1.871-15 との関連で、 FTSE Russell のポジションの検討にとって重要と考えられる当社インデックスに関わる情報をまとめた表明 (英語)を公表しました。
上記の声明を裏付けるため、以下の情報がウェブサイトにて公開されています。
その他の一般情報:
金融商品市場規則 (MiFIR)
FTSE Russell は、MiFIR の第 37 条や 38 条で定められる関連中央決済機関 (CCP) や取引ベニューが要求するベンチマークの使用許諾を、デリバティブ使用許諾契約に従ってライセンスを付与しています。ライセンス契約を希望する CCP や取引ベニューは次のメールアドレスまでお問い合わせください: derivatives@ftserussell.com.
サステナブル投資指標
2019 年 11 月の「金融商品および金融契約のベンチマーク、または投資ファンドのパフォーマンスの測定に使用される指数に関する規制 (EU BMR)」の改正により、インデックス管理者はメソドロジーの主要要素が ESG (環境・社会・ガバナンス) ファクターをどのように反映しているかを説明することが義務付けられました。考慮すべき ESG ファクターは同規則に規定されているほか、次のデータ表 (英語) には、FTSE International Limited が管理するベンチマークの対応指標が記載されています。